事件概要
インターネットの里親募集サイトを通じて、譲り受けた猫を殺害した廣瀬勝美。
2011年12月21日、動物愛護法で起訴されるが、虐待などの目的にもかかわらず
「大事に育てる」と約束して猫をだまし取ったとして、2012年1月24日、詐欺罪が
適用された。
事件
2011年11月10日、預かった猫を床に叩きつけ怪我をさせたとして動物愛護法違反の疑いで
神奈川県川崎市の会社員、廣瀬勝海(当時45歳)が逮捕された。その後の捜査で、廣瀬は、
アパートの二階から2匹を放り投げ殺害、川に1匹投げ込んで殺害したとして再逮捕された。
廣瀬はインターネットの掲示板を通じて
2011年5月から11月にかけて猫10匹ほどを譲り受け虐待、殺害を行う。さらに廣瀬の行動はエスカレートし
譲り主の女性(52)に。「いたずらが過ぎるので、生きたまま川に投げた。
今ごろもがいて溺死しているでしょう」などの内容のメールを送付した。
調べに対し、「殺すつもりでもらった。1人で生活することの不満や
仕事のストレス発散で何匹か殺した」と供述。虐待等の目的で猫を騙し取ったとして
詐欺罪で再々逮捕された。
廣瀬に譲渡されたと判明している猫は、行方不明13匹、遺体発見3匹、譲渡者に返却5匹
(遺体1匹・虐待痕2匹・虐待疑い2匹)となっているが、被害情報を全て入手することは困難なため、
もっと多くの猫が犠牲になっていると推測される。
裁判
浜地裁川崎支部での初公判(2012年2月15日)で検察側が開示した広瀬被告の供述内容は、耳を疑いたくなるようなものである。
「最初は風呂の水の中に沈めた猫が苦しむ姿を見て征服欲が満たされ、虐待するようになった」
「首を絞め、死にそうになると緩め、苦しむ姿を見てほくそ笑んだ」
「危険を察知した猫が威嚇的な態度を取ると、壁などにたたきつけ、頭を足でつぶした」−などなど。
廣瀬は起訴事実を全面的に認め、最終陳述で「かわいい猫ちゃんを14〜15匹も残虐に殺したことを反省している」と述べた。
検察は、最高刑が同1年の動物愛護法違反罪に加え、
詐欺罪も合わせて適用し異例の懲役3年を求刑。
弁護側は「そううつ病が影響していた」などとして執行猶予付き判決を求めた。
判決
懲役3年執行猶予5年保護観察付
関係先リンク
廣瀬勝美事件 被害者の会HP